決算書と別表のつながりを学ぶ
法人税申告書の別表は、決算書やほかの別表の数字を転記・計算してつながっています。帳票を開いて欄をクリックすると、その数字がどこから来てどこへ行くのかが分かります。
まずはここから
金額は架空の会社「株式会社みどり商会(架空)」の例です。各ページの上のボタンで、「黒字」「当期が赤字」「繰越欠損金を控除」のパターンを切り替えられます。
当期純利益が別表四の出発点になる
損益計算書の当期純利益を別表四の1欄に書き、ここから税務上の所得金額を計算していきます。
納税充当金は、3つの別表と貸借対照表をめぐる
決算で見積もった確定分の法人税等(納税充当金の繰入れ)は損金にならないので、別表五(二)で整理してから別表四で加算し、別表五(一)にも残高として積み上がります。期末の残高は貸借対照表の未払法人税等と一致します。
別表五(二) 31欄 繰入額 損金経理をした納税充当金427,000円別表四 4欄 加算 損金経理をした納税充当金 総額427,000円別表五(一) 26欄 納税充当金 (3)当期の増減 増427,000円貸借対照表 未払法人税等427,000円別表四の「留保」が別表五(一)の利益積立金額になる
社外に流出しなかった所得(留保)は、税務上の利益積立金額として別表五(一)に積み上がります。金額がそのまま一致するのではなく、「留保 + 期首の利益積立金額 - この申告で納める法人税・住民税 = 期末の利益積立金額」という検算式でつながります。
別表四の所得金額が別表一で税額になる
別表四で計算した所得金額を別表一に転記し、税率を掛けて法人税額を計算します。
試算表からたどる
試算表のページでは、勘定科目の金額が決算書のどの項目になり、別表のどの欄につながるかをたどれます。
帳票の一覧
令和8年度の様式(内国法人の確定申告(青色))に統一しています。
- 別表一各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中一枚目)
別表四で計算した所得金額から、法人税額・地方法人税額を計算する申告書の本体
- 別表一(次葉一)各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中二枚目)
防衛特別法人税額の計算(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から)
- 別表一(次葉二)各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(三枚中三枚目)
税率を掛けて法人税額・地方法人税額を計算する明細(別表一の2欄・31欄の内訳)
- 別表二同族会社等の判定に関する明細書
- 別表四(簡易様式)所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
損益計算書の当期利益を出発点に、税務上の所得金額を計算する(簡易様式)
- 別表五(一)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
税務上の利益積立金額(会計の純資産に相当)と資本金等の額を管理する
- 別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書
法人税・住民税・事業税などの発生と納付、納税充当金の動きをまとめる
- 別表六(一)所得税額の控除に関する明細書
- 別表七(一)欠損金の損金算入等に関する明細書
- 別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細書
- 別表十四(二)寄附金の損金算入に関する明細書
- 別表十五交際費等の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一)旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
- 別表十六(八)一括償却資産の損金算入に関する明細書